こんなお悩みはございませんか?
- 既存の建物をオフィスとして活用したい
- 購入を検討している建物をオフィスに用途変更したい
- 空いている建物の用途をテナントビルに変えて収益物件として活用したい
- オフィスへの用途変更を検討しているがどこに依頼すべきかわからない
- 建物の図面がないがオフィスに用途変更できるか知りたい
四国エリアでのオフィスへの用途変更なら
オフィス建築設計.comにお任せください
建物の用途変更とは
用途変更について
「用途変更」とは、ある建物の新築のときの使い道を、別の使い道に変えるための手続きのことを言います。言葉の通り「既存の建物用途を別の用途に変更する」ことです。例えば、新築時「倉庫」として申請・使用していた建物を、新たに「事務所」として使用するなど使用する用途を変えることを用途変更といいます。
建築基準法では、建物を、住宅系、商業系、事業系というように、大枠の用途で分けると共に、具体的な用途も定義し、その建物用途が持つ特殊性に合わせた法規制を行なっています。用途変更ではその建物の特性を変更することができます。
オフィスへの用途変更のメリット
オフィスへ用途変更することで下記のようなメリットがあります。
- オフィスは一度契約すると長期間使用されるケースが多いです。また、アパートやマンションよりも賃料を高く設定できるため、安定した収益をえることができる
- 所有している建物をオフィスへと用途変更する場合、新しく、オフィスを建てるよりも建設コストが安く、解体費もかからないため、投資額を抑えることができる
- オフィスへの用途変更を行うことは法規的な制限が少ないという利点があり、自由度の高い設計ができる
- 「特殊建築物」ではないオフィスは、定期調査報告等の申請業務がないため運営の負担が比較的少ない
- アパートなどの既存の建物を用途変更することで収益の向上が期待できる
「収益性UP」や「申請手続きが少ない」などオフィスへの用途変更をすることで様々なメリットを得られます。しかし、建築基準法などの法律を守らず、施工を進めてしまうと、違法物件となる場合があるため、オフィスへの用途変更を検討する際は、建築関連の法律に詳しい設計事務所に相談しましょう。
オフィスへの用途変更をする際の手続き
飲食店や店舗などの施設から床面積を変えずにオフィスへ用途変更する場合は基本的に確認申請をする必要はありません。しかし、大規模な修繕工事を行う場合は用途変更であっても確認申請を行う必要があります。また、確認申請を行う必要がない場合でも面積やエリアによっては消防法などの手続きや防災設備の設置が必要です。「事務所」の用途ではない建物をオフィスとして活用する場合は必ず建築事務所に相談をしましょう。オフィス建築設計.comはオフィスへの用途変更のご相談にも対応しています。
オフィスへの用途変更事例
店舗からオフィスへ用途変更
店舗からオフィスへ用途変更を行う場合、基本的には確認申請を提出する必要はありません。しかし、その店舗の消防設備や電気容量は事前に確認し、必要があれば消防署の手続きが必要になります。店舗からオフィスへ用途変更する場合、すでに消防設備が設置されているため、新たに消防設備を設置する必要はありませんが、既存の設備が再利用可能なのか確認をする必要があります。また、オフィスにとって最適な電気容量があるか、用途変更前の店舗の電気容量を確認することも欠かせません。
工場・倉庫からオフィスへ用途変更
近年、倉庫を改修して再利用している建物が多くあります。倉庫は空間が広く、形状がシンプルなものが多いため、自由度の高い改修を行うことができます。また、天井までの高さも通常のオフィスよりも1~2m高いため、開放的な空間をつくることができます。しかし、倉庫物件は断熱性が不十分なものが多く、オフィスへの用途変更を行うにあたり、建物の断熱化や冷暖房器具の設備を新設する必要があります。また、既存の倉庫を事務所に用途変更する際には採光条件や避難ルートの確保など建築基準法で定められている要件を満たす必要があります。
住宅からオフィスへ用途変更
住宅からオフィスへ用途変更を行う場合、基本的に確認申請の提出は不要です。
しかし、木造住宅をオフィスへと用途変更をする場合、キャビネットなど重量物を置く部分への床補強が必要となる場合があります。また、解体することができない柱や壁がある場合もあるため、注意が必要です。集合住宅の場合は、すでに消防設備が設置されているため、新たに消防設備を設置する必要はありませんが、既存の設備が再利用可能なのか確認をする必要があります。消防署の手続きが必要になることもあるため、注意が必要です。
よくある質問
- 既存の建物をオフィスへ用途変更する際に必要な手続きは何がありますか?
基本的にオフィスへ用途変更する場合は用途変更の手続きは必要ありません。建築基準法87条第1項で定めている「申請が必要な」用途変更とは、「(法6条第1項第一号の)特殊建築物で100㎡を超えるもの」にする用途変更のことをいいます。そのため、特殊建築物ではないオフィスに用途変更する場合は、用途変更の申請は必要ありません。
※法改定により内容が一部変動する可能性もあります。まずはご相談ください。- 用途変更後のオフィスビルに「店舗」の機能も持たせたいのですが、必要な手続きはありますか?
用途変更を行う場合、用途変更後に「特殊建築物」の用途が含まれている場合は「用途変更確認申請」が必要になります。用途変更確認申請とは、建物を特殊建築物の用途に変更する場合に必要な確認申請手続きです。また、消防法による「防火対象物」にも当たるため、申請手続きや設備の設置が必要になります。
- 用途変更を検討している建築物が古く用途変更を行う前に問題がないか確認してほしい
まず、その建物の物質的な状態(建物の劣化状況)と法律的な状態(建築基準法等を満たしている状態)の確認が必要です。その確認後問題がなければ、用途変更を行うことができます。オフィスへの用途変更を検討している建物の用途によって必要な工事や手続きが異なります。また、オフィスへの用途変更は「消防法」や「建築基準法」など各種法律に沿った建物にする必要があります。
- 元店舗だった建物をオフィスに用途変更する場合、確認申請は不要ですか?
店舗や飲食店などから床面積を変えずにオフィスへ用途変更する場合は基本的には「確認申請」が不要です。しかし、大規模な修繕工事が発生する場合は用途変更であっても「確認申請」が必要な場合があります。また、確認申請が不要といっても、面積やエリアによっては消防法などによる手続きや防災設備の設置が必要です。
オフィスの用途変更に関する設計ブログ
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