オフィス計画時の留意点 ~条例対応編 パート①~
2026年3月13日
こんにちは。
オフィス建築設計.comは地元愛媛県・香川県でオフィス・事務所などの施設の新築や建て替え、改修、耐震補強等の設計業務を行っている設計事務所です。
今回は、オフィス計画時に対応が必要となりうる条例ついてご紹介いたします。
各自治体において制定されている条例の中には、新たに建築計画する場合に関係してくる条例があります。特に建物が多い市街地は、不特定多数の方が生活する地域となるため快適な住環境となるよう関係してくる条例も多岐に渡るケースが多いです。
今回は弊社が立地する地域での案件を取り上げて建築計画における条例対応のケースをご紹介いたします。
今回、私が担当した案件では①景観条例、②附置義務条例、③節水対策条例など他にもいくつかの条例が関係してきました。建築計画を形にするためには2つの重要なターンがあります。1つは建築計画の確認申請済証をとること。もう1つは工事の着工です。これらのターンごとで、関係してくる条例があり、それらへの適合や届出などの対応が必要になることがあります。これらの対応ができていないと事業がストップすることもあります。今回は上記の条例の中で景観条例について取り上げます。
景観計画の目的は各自治体によって多少の違いはありますが、街並みの景観を統一するものであったり、地域特有の景観があり、それを保全することが目的であったりします。私が対応した案件では、観光地としての街並みやお城に対する眺望、市街地の街並みを保全するための外観計画を求められました。そのような条件の中で、建物の外観色(色相・明度・彩度)を周辺の建物と調和させたり、建物の最高高さをお城への眺望が確保できるよう低く抑える計画が必要でした。
景観計画においては、外観の色合いについて、条件が課せられるため、計画の初期段階から意識していなければ、外観イメージが変わることになりますので、事業主様にとってはリスクとなります。場合によっては、工事着工が遅れるケースもあり、条例関係の確認を怠ると大きな損害になりうる場合があるため、そのような条例について知っておくこと、事前に確認をしておくことで、事業が滞りなく進めることができます。
建築計画に関わる条例について詳しく知りたい場合は、まずはお近くの地方自治体や設計事務所へ相談してみてください。
オフィス建築設計.comでは、を運営する設計事務所の大建設計工務はテナントビルの新築・改修の設計に対応してきた実績があります。
愛媛県・香川県で事務所の建て替えや改修設計をご検討されている方は、私共にお任せください!

